2026年4月 アーカイブ

2026年4月1日 21時11分39秒 (Wed)

宅建答練 相続

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本問はイメージを言うと登記がが強いんですよね~。
しかし、いくら強いと言っても法定相続分まではその力は及ばないって言うことで、弟は自己の持ち分を第三者にも対抗できる。っていう結論です。だから×ですね。
ちなみに、本問が「各自2分の1の共有分で共同相続した後に」ではなく、「全ての持ち分を弟の名義で遺産分割協議を終えた後に」って言う場合だったら、兄に無断で登記を移されてしまうと、弟は自分の法定相続分しか第三者に対抗できません。
登記は強いんだけど、法定相続分の方がさらに強いって事です。

とういうわけで、宅建関連の知識を毎日1個づつアップしていきます。

帯広の不動産会社 みい宅建事務所
ねこのみい

2026年4月1日 3時30分29秒 (Wed)

宅建答練 農地法

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農地法は3条、4条、5条です。
私の覚え方は
3条、名義変更
4条、使用目的の変更
5条、名変して使用目的を変える

と覚えておき。
本問、相続で取得したとあります。でもそんな事情は関係ありません。
要点は市街化調整区域の農地を自分の住宅用地とする。
これだと、どうかんがえても4条、使用目的の変更。って事になります。
まあ、ここがね市街化区域なら都道府県知事にする4条許可は要らずに、農業委員会への届け出ってだけで終わります。
市街化区域って街にしてほしいから規制が緩いんですね。
5条許可も同じパターンですが、3条許可だと、通常通り農業委員会の許可が必要です。届け出ではありません。

届け出は届け出るだけ。許可は相手から良いとか、悪いとか返事が必要です。つまり許可の方がハードルが高いです。

宅建業は届け出ではなく許可です。申請に対する処分ね。(これは試験には出ません)



宅地建物取引業免許 北海道知事 十勝(1)第820号
(社)全日本不動産協会会員
みい宅建事務所
帯広市新町西2丁目26ー1
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