帯広 みい宅建事務所 宅地建物取引業免許 北海道知事 十勝(1)820号
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みい宅建事務所 北海道知事免許 十勝(1)第820号
帯広市新町西2丁目26-1
電話050-3716-4938
宅建答練3
2026年3月30日 22時35分23秒 (Mon)
グーグルさん、宜しくどうぞ。
3問目です。
賃貸して甲建物を貸してる時点で、AはBに占有させてるわけです。
契約に基づいて適法に占有しているBに対して、占有回収の訴えは使えません。
❌となります。
不法占拠されたって言う事であれば使えます。
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