宅建答練 クーリングオフ

2026年3月31日 21時57分12秒 (Tue)

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結論から言うとこの様な特約を付けても、その文言の部分は無効になります。間違いやすいのは契約全てが無効になるわけではありません。
契約自由の原則で基本的に契約したものは有効となりますが、本問の様にクーリングオフの法律に反するような内容ではクーリングオフの法律自体が意味が無いことになってしまいますので、無効となります。
付け加えて言うならば、公序良俗に反する内容も無効となりますが、契約全体が無効になるわけであありません。あくまでその部分です。で、、、。普通の人が思うほど、そう簡単に公序良俗違反と言うことにはならないので、。そこも注意が必要です。

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