宅建答練 契約不適合責任
2026年3月31日 22時26分33秒 (Tue)

作製するのが面白くなってきました。(笑)
契約不適合責任。
宅建でつかう契約不適合責任は、民法+宅建業法の知識が必要です。
宅建業者が自ら売主となって一般人に売るので、民法よりも厳しい規定になっているわけです。
本問のカスタマーB(一般人)に宅建業者であるAが自ら売主となって新築物件を販売していくっていう設定です。
で、まず、契約不適合責任って言うのは。当初の契約と、種類、品質、数量、権利の移転、に関して契約と違うときに、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除を相手に言っていけますよ。ってやつです。
で、民法ではこの中で、種類、品質については買主がその不適合を知った時から1年以内に買主に言わないとダメです。
「気が付いたよ」って言うって事ね。(請求はしなくても良い)
そうしないと、もう権利を主張出来ません。
ただし、宅建業法では知ってから1年だと短くて素人のお客さんに不利って事で「引き渡しから2年以上とする特約」よりお客さんに不利な内容の特約は無効となり、デフォルトの民法の規定「知った時から1年以内に通知すればOK」になります。って言うこと。
とするとね?
本問は特約を定めない訳ですから、デフォルトの民法の規定になるというだけで別に宅建業法に違反しておりません。
むしろ客B側が有利の契約とも言えます。(笑)
つまり〇ですね。
ちなみに、なぜ「種類、品質」だけで、「数量、権利の移転」に関しては通知の縛りがないのかと言えば、これは時が経っても後で契約不適合が解り易いからです。種類、品質は時間がたつとさっぱりわからなくなるので、通知義務があるって言う訳です。
最後ですが、いつまでも売り手が契約不適合責任について責任を持ち続けるのも不公平なので、引き渡し後10年経過したら時効になります。(契約後10年ではありません。)
また、知ってから5年以内に請求しなくても時効になりましのでご注意ください。
上記全部分かれば、契約不適合責任、宅建士試験では間違うことは無いと思います。
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みい宅建事務所

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