宅建答練 農地法
2026年4月1日 3時30分29秒 (Wed)

農地法は3条、4条、5条です。
私の覚え方は
3条、名義変更
4条、使用目的の変更
5条、名変して使用目的を変える
と覚えておき。
本問、相続で取得したとあります。でもそんな事情は関係ありません。
要点は市街化調整区域の農地を自分の住宅用地とする。
これだと、どうかんがえても4条、使用目的の変更。って事になります。
まあ、ここがね市街化区域なら都道府県知事にする4条許可は要らずに、農業委員会への届け出ってだけで終わります。
市街化区域って街にしてほしいから規制が緩いんですね。
5条許可も同じパターンですが、3条許可だと、通常通り農業委員会の許可が必要です。届け出ではありません。
届け出は届け出るだけ。許可は相手から良いとか、悪いとか返事が必要です。つまり許可の方がハードルが高いです。
宅建業は届け出ではなく許可です。申請に対する処分ね。(これは試験には出ません)
宅地建物取引業免許 北海道知事 十勝(1)第820号
(社)全日本不動産協会会員
みい宅建事務所
帯広市新町西2丁目26ー1
電話050ー3716ー4938 (午前10時30分より営業) 不定休
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