宅建答練 37条書面
2026年4月1日 21時29分43秒 (Wed)

これはまあ、実に簡単で37条書面は宅建士が記名していれば誰がお客さんに渡しても問題ありません。
説明する義務もありません。37条書面は契約書って言われてる書類ですが、契約書と37条書面が別であっても問題はありません。
逆に35条書面(重要事項説明書)は宅建士が記名した上に、宅建士が内容を説明しなければなりません。この際宅建士証を提示しないと10万円以下の過料になります。(笑)いや、笑えないか、、、。
ちょっと補足しましょう。
Aという宅建業者が売主で、Bという宅建業者が媒介(仲介)業者、Cというお客さんに土地を販売する。こんな話だとしましょう。
35条書面の説明義務はA,Bにあり、Bだけに説明義務があるわけじゃないです。
そして、宅建士証もA,B共に提示義務があります。
似た様な話で、従業員証明書ってのがあります。これは言われた時に提示義務がありますが、罰則はありません。
なぜかと言えば、宅建士証を提示する時は重要事項証明書を説明する時だけです。だから日時が分かっているため事前に準備することが出来ますが、「従業員証をいきなり見せろ」って言われても、必ず持っている義務を課すと負担が多きすぎます。だから持っていなくても罰則はありません。
帯広の不動産会社 みい宅建事務所
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みい宅建事務所

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