宅建答練 瑕疵担保責任特約
2026年4月5日 3時03分41秒 (Sun)

以前の問題で、宅建業者が自ら売り主で建物を販売するときは、買主に引き渡しから2年間に通知義務を課す特約は有効だって言う問題をやりました。
今回は、内容まで限定しております。雨漏り、シロアリ、構造体力と。
こう言う限定は法律違反です。
理由は簡単で、買主に不利になるからです。
さて、あれ?
雨漏り、構造体力に限定してるやつ無かったっけな?と
住宅瑕疵担保責任保険ですよ!
宅建はそっくりな問題が沢山あって混乱必至です。
沢山やるしかありません。
一応言っておくと、契約自由の原則なので、買主が不利だから何でもかんでも無効になったりはしません。
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みい宅建事務所

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