宅建答練 他人物売買

2026年4月5日 3時17分39秒 (Sun)

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他人の物を売れるか?と言えば、基本的には売れます。
これを他人物売買って言うんですよ。
で、売るのは良いんですが、ちゃんと買主に物を引き渡さないと債務不履行になって損害賠償を請求されます。
本問は、宅建業者が他人物売買するケースです。
宅建業者の場合で他人物売買する時は契約か予約した後なら他人物売買出来ます。
宅建業法によって、一般法の民法より厳しく制限されてる訳です。
ただし、相手が宅建業者なら予約、契約無しに売れます。業者間での売り買いね。





 

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