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2026年4月1日 21時11分39秒 (Wed)
宅建答練 相続

本問はイメージを言うと登記がが強いんですよね~。
しかし、いくら強いと言っても法定相続分まではその力は及ばないって言うことで、弟は自己の持ち分を第三者にも対抗できる。っていう結論です。だから×ですね。
ちなみに、本問が「各自2分の1の共有分で共同相続した後に」ではなく、「全ての持ち分を弟の名義で遺産分割協議を終えた後に」って言う場合だったら、兄に無断で登記を移されてしまうと、弟は自分の法定相続分しか第三者に対抗できません。
登記は強いんだけど、法定相続分の方がさらに強いって事です。
とういうわけで、宅建関連の知識を毎日1個づつアップしていきます。
帯広の不動産会社 みい宅建事務所
ねこのみい
2026年4月1日 3時30分29秒 (Wed)
宅建答練 農地法

農地法は3条、4条、5条です。
私の覚え方は
3条、名義変更
4条、使用目的の変更
5条、名変して使用目的を変える
と覚えておき。
本問、相続で取得したとあります。でもそんな事情は関係ありません。
要点は市街化調整区域の農地を自分の住宅用地とする。
これだと、どうかんがえても4条、使用目的の変更。って事になります。
まあ、ここがね市街化区域なら都道府県知事にする4条許可は要らずに、農業委員会への届け出ってだけで終わります。
市街化区域って街にしてほしいから規制が緩いんですね。
5条許可も同じパターンですが、3条許可だと、通常通り農業委員会の許可が必要です。届け出ではありません。
届け出は届け出るだけ。許可は相手から良いとか、悪いとか返事が必要です。つまり許可の方がハードルが高いです。
宅建業は届け出ではなく許可です。申請に対する処分ね。(これは試験には出ません)
宅地建物取引業免許 北海道知事 十勝(1)第820号
(社)全日本不動産協会会員
みい宅建事務所
帯広市新町西2丁目26ー1
電話050ー3716ー4938 (午前10時30分より営業) 不定休
2026年3月31日 22時26分33秒 (Tue)
宅建答練 契約不適合責任

作製するのが面白くなってきました。(笑)
契約不適合責任。
宅建でつかう契約不適合責任は、民法+宅建業法の知識が必要です。
宅建業者が自ら売主となって一般人に売るので、民法よりも厳しい規定になっているわけです。
本問のカスタマーB(一般人)に宅建業者であるAが自ら売主となって新築物件を販売していくっていう設定です。
で、まず、契約不適合責任って言うのは。当初の契約と、種類、品質、数量、権利の移転、に関して契約と違うときに、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除を相手に言っていけますよ。ってやつです。
で、民法ではこの中で、種類、品質については買主がその不適合を知った時から1年以内に買主に言わないとダメです。
「気が付いたよ」って言うって事ね。(請求はしなくても良い)
そうしないと、もう権利を主張出来ません。
ただし、宅建業法では知ってから1年だと短くて素人のお客さんに不利って事で「引き渡しから2年以上とする特約」よりお客さんに不利な内容の特約は無効となり、デフォルトの民法の規定「知った時から1年以内に通知すればOK」になります。って言うこと。
とするとね?
本問は特約を定めない訳ですから、デフォルトの民法の規定になるというだけで別に宅建業法に違反しておりません。
むしろ客B側が有利の契約とも言えます。(笑)
つまり〇ですね。
ちなみに、なぜ「種類、品質」だけで、「数量、権利の移転」に関しては通知の縛りがないのかと言えば、これは時が経っても後で契約不適合が解り易いからです。種類、品質は時間がたつとさっぱりわからなくなるので、通知義務があるって言う訳です。
最後ですが、いつまでも売り手が契約不適合責任について責任を持ち続けるのも不公平なので、引き渡し後10年経過したら時効になります。(契約後10年ではありません。)
また、知ってから5年以内に請求しなくても時効になりましのでご注意ください。
上記全部分かれば、契約不適合責任、宅建士試験では間違うことは無いと思います。
2026年3月31日 21時57分12秒 (Tue)
宅建答練 クーリングオフ

結論から言うとこの様な特約を付けても、その文言の部分は無効になります。間違いやすいのは契約全てが無効になるわけではありません。
契約自由の原則で基本的に契約したものは有効となりますが、本問の様にクーリングオフの法律に反するような内容ではクーリングオフの法律自体が意味が無いことになってしまいますので、無効となります。
付け加えて言うならば、公序良俗に反する内容も無効となりますが、契約全体が無効になるわけであありません。あくまでその部分です。で、、、。普通の人が思うほど、そう簡単に公序良俗違反と言うことにはならないので、。そこも注意が必要です。
2026年3月30日 22時35分23秒 (Mon)
宅建答練3

グーグルさん、宜しくどうぞ。
3問目です。
賃貸して甲建物を貸してる時点で、AはBに占有させてるわけです。
契約に基づいて適法に占有しているBに対して、占有回収の訴えは使えません。
❌となります。
不法占拠されたって言う事であれば使えます。
みい宅建事務所

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