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2026年3月30日 22時17分17秒 (Mon)

宅建答練2

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本問は中古のマンションの取引となります。
宅地建物取引業者が自ら売主となって販売する時は、引き渡し前の手付金中間金について10%を超えた場合、その全額に保全措置を講じないといけません。
本問の場合、手付金の時点では10%以下の200万なので、保全措置を講じる必要は無いですが、中間金を貰った時点で10%を超えますので、保全措置が必要です。
ここで重要なのは、200万を超えた部分に保全措置を講じるのではなく、最初の200万も含めた計300万に保全措置を講じる必要が有ります。
ちなみに、未完成物件の売買の場合は10%ではなく、5%なので注意して下さい。新築の話です。
それと、手付金中間金がが1000万を超える場合も保全措置が必要です。
これは、超える金額を受け取る前にする必要があるので、受け取った後となってる本問は❌って言う事になります。

2026年3月30日 21時53分10秒 (Mon)

宅建問題答練

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ホームページを開設しました。
グーグルも検索してくれませんので、1日1問ずつ出題します。

この問題の解答は❌
クーリングオフによる解除が行われた場合、手付金はBに返金する必要が有りますが、倍払いする必要はありません。
もっとも、Aの方から解約した場合は、Bに対して貰った手付金を倍払いする必要が有ります。
 

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